労働保険事務組合の概要
厚生労働大臣から認可された中小事業主等の団体です。
事業主の皆さんに代わって労働保険料に関する申告や計算、及び書類提出など事務一切を処理する組合です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体は、主に商工会議所、商工会、社会保険労務士が運営している団体その他の事業主団体となります。
常時使用する労働者が以下の事業所であれば委託出来ます。
- 金融・保険・不動産・小売業 50人以下
- 卸売・サービス業 100人以下
- その他の事業 300人以下
事務委託のメリット
- 政府から認可された事務組合が、一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が軽減されます。
- 事業主及びその家族従業員は、事務組合に委託することにより労災保険に加入することができます。
- 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
- 事務組合を会員としている(一社)全国労働保険事務組合の行う事業の特典をご利用できます。(講習会など)
労働保険制度の概要
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、労働者が安心して働ける職場づくりと事業主が安定した経営を行うため、国が管理、運営している強制的な保険制度です。
労働者を一人でも雇っている事業主(農林水産の一部を除く)は必ず労働保険に加入手続きを行い、保険料を納付しなければなりません。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。
また、被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を計る事業も行います。
(対象労働者の範囲)原則として、常用、パートタイマー、アルバイト等、労働の対価として賃金を受ける全ての労働者が対象になります。
雇用保険
労働者が失業したとき及び、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じたときや労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けたときに必要な給付を行って生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な保険給付を行います。
また、事業主に対しては、労働者の失業予防や能力開発向上、雇用の安定などを図るための各種助成金制度等があります。
各種助成金、奨励金の制度
雇用保険関係の助成金制度は、厚生労働省のホームページに紹介されています。